2008-05-23 第169回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○倉吉政府参考人 実は、前提といたしまして、代理懐胎については、今の根津先生の御見解というのも同じだと思うんですが、生殖補助医療としてそもそもこの代理懐胎を認めるかどうかという行為規制の問題がまずございます。その上で、代理懐胎によって出生した子の身分をどうするかという親子法制の問題があるわけでございます。法務省はその後半の親子法制の問題を所管している、こういうことになろうかと思います。
○倉吉政府参考人 実は、前提といたしまして、代理懐胎については、今の根津先生の御見解というのも同じだと思うんですが、生殖補助医療としてそもそもこの代理懐胎を認めるかどうかという行為規制の問題がまずございます。その上で、代理懐胎によって出生した子の身分をどうするかという親子法制の問題があるわけでございます。法務省はその後半の親子法制の問題を所管している、こういうことになろうかと思います。
これについては、最高裁の決定が出る前からも、長野県の根津八紘医師のもとで既に百五十件近く日本でもこの代理出産が行われているということを根津先生みずからが発表し、それに対して学界でも賛否両論が起こり出した、こういうことでございます。 しかし、その後、根津先生が自分で、法的な整備をどういう格好でやったらいいのかという私見を発表されていますよね。
○参考人(阪埜浩司君) 今、根津先生がおっしゃったように、私、専門、婦人科腫瘍の方ですので、若年の頸がん、それから体がんというのは非常に大きな問題になっています。それに限らず、やはり女性の初産の年齢がだんだん上がってきたということで、いわゆる乳がんを含めて、いわゆるがんの合併された妊娠という方が非常に大きくなってきている。これも非常に大きな問題になっています。
○参考人(宇津宮隆史君) 根津先生とほとんど同じなんですが、うちも不妊治療専門ということが行き渡りまして、余りそういう希望を持ってくる人はおりませんが、ただ統計的に見ましても、前のこの委員会のときにお話があったようですけれども、あのとおりと思います。 特に気になっているのは、中絶の数は全体が減っているんだけれども、未成年者というか二十以下の人たちが物すごく今増えてきております。
じゃ、根津先生の方からどうぞ。
それでこの勧告の内容について、まず県の関係においては根津先生、それから市町村関係においては小田、吉村両先生からそれぞれお答え願いたいと思います。この勧告といいますか、私に対しては大臣は勧告と言わないで要望と言っておりましたが、その一を見ますと、「純粋に教育的な配慮という名のもとに、調査の全面的中止の方向に行政指導を行ない、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第五十四条第二項に違反した。」